大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1632 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐久間渡の上告趣意について。

所論は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由とならない。(なお、本件

被告会社の所為は物品税逋脱の目的を以て所轄税務署に対し第一審判決判示製造所

から移出販売した被告会社の製品を故意に過少に記載し、ことさらに残余の数量価

額等を秘匿した内容虚偽の申告書を提出し、且つ申告の内容に相当する物品税額の

みを納付し以て物品税額に相当する金額を逋脱したというのであるから第一審判決

の擬律は相当であり、原判決のこの点に関する判断も亦正当である。昭和二三年(

れ)一七三八号同二四年一二月一三日当小法廷判決参照)

なお記録に徴するも刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同

四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全

員一致の意見である。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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